~「つ・な・が・り」をつくる~

この度の災害で被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げるとともに、被災地の一日も早い復旧と復興を心よりお祈り申し上げます。
令和6年1月1日に発生した能登地方を震源とする地震により、北陸地方を中心に人的及び家屋への甚大な被害が発生し、複数の市町村に災害救助法が適用されました。 北区共同募金委員会では、被災された方々を支援することを目的に次のとおり義援金の募集を実施いたします。

1.義援金の名称

令和6年能登半島地震災害義援金

2.受付期間

令和6年1月5日(金)から令和6年12月26日(木)まで
(※被災県の状況に応じて、期間を延長する場合があります。)

3.義援金受け入れについて

窓口での受け入れ

本会(北区共同募金委員会)にて受け入れをしております。

〇税制上の取り扱いについて
  1. 税制上の優遇措置を活用しない方の場合
    本会発行の「令和6年能登半島災害義援金」の【領収書】を発行します。
  2. 税制上の優遇措置を活用したい方の場合
    本会発行の「令和6年能登半島災害義援金」の【仮領収書】を発行お渡しします。後日、正式な【領収書】を送付いたします。
    ※確定申告の際には、正式な【領収書】と【義援金の募集要項】が必要となります。【義援金の募集要項】は正式な領収書に同封します。
  3. 該当する税制優遇措置

    • 所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する「国又は地方公共団体に対する寄附金」に該当
    • 地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村または特別区に対する寄付金」に該当

振込での受け入れ

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4.義援金の送金先

北区共同募金委員会でお預かりした義援金は、中央共同募金会を通じ全額被災県に設置される配分委員会構成組織に被災状況に応じて按分の上送金いたします。
※令和6年1月9日時点 送金先被災地…石川県、富山県、新潟県

5.義援金の配分

本会より送金する義援金は、被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各市町村を通じて被災者に配分されます。

6.その他

災害義援金のみを取り扱います。大変申し訳ございませんが、本会では物資の受け受け付けはしておりません。

7.お問い合わせ・所在地

北区共同募金委員会(社会福祉法人名古屋市北区社会福祉協議会)
〒462-0844 北区清水4-17-1北区在宅サービスセンター内(北区役所1階)
電話 915-7435・FAX 915-2640