「生活福祉資金貸付制度」は、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難である低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に対し、資金の貸し付けと必要な相談・支援により、経済的自立と生活の安定を目指すことを目的としています。
この貸付制度は、厚生労働省事務次官通知の「生活福祉資金貸付制度要綱」にもとづき運営しています。
貸付の種類は全部で4種類あります。
- 総合支援資金(生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費)
- 福祉資金(福祉費・緊急小口資金)
- 教育支援資金(修学支度費・教育支援費)
- 不動産担保型生活資金(不動産担保型生活資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金)
1.総合支援資金(低所得者世帯)
失業等により、日常生活の維持が困難となり、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより解決・自立が見込まれる世帯に対して貸付をします。
※原則として、生活困窮者自立支援法に基づく支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から継続的な支援を受けていただきます。
生活支援費
生活再建するまでの間に必要な生活費用
住宅入居費
敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
一時生活再建費
生活を再建するために一時的に日常生活費で賄えない費用
2.福祉資金(低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯)
他の資金借り入れが困難な所得の低い世帯や、障害者・高齢者のいらっしゃる世帯に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、課題の解決と世帯の自立を支援することを目的とするものです。
福祉費
(資金の目的)
- 生業を営むために必要な経費
- 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
- 福祉用具等の購入に必要な経費
- 障害者用の自動車の購入に必要な経費
- 中国残留邦人等に係る国民年金保険料の追納に必要な経費
- 負傷または疾病の療養に必要な経費及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
- 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
- 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
- 葬祭に必要な経費
- 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
- 就職、技能習得等の支度に必要な経費
- その他日常生活上一時的に必要な経費
緊急小口資金
※原則として、生活困窮者自立支援法に基づく支援を受けるとともに、実施主体及び関係機関から継続的な支援を受けていただきます。
(資金の目的)
- 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
- 火災等被災によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付等の支給開始までに生活費が必要なとき
- 会社からの解雇、休業(事業主都合によるもの)等による収入減のため生活費が必要なとき
- 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
- 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
- 生活困窮者自立支援法に基づく支援や実施期間及び関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
- 給与等の盗難によって生活費が必要なとき
- その他これらと同等のやむを得ない事由があって、緊急性、必要性が高いと認められるとき
※その他とは以下の場合
ア.事故等により損害を受けた場合による支出増(ただし、借受人の日常生活に支障をきたす事故等の場合に限る)
イ.社会福祉施設等からの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金等の支払による支出増
3.教育支援資金(低所得世帯)
学校教育法に規定する高等学校、高等専門学校、短期大学、大学、専修学校(高等課程・専門課程)へ就学するのに必要な経費、または入学に際し必要な経費について、必要最小限の資金を貸し付けるもの
教育支援費
高等学校・大学(短期大学及び専修学校の専門課程含む。)又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
就学支度費
高等学校・大学(短期大学及び専修学校の専門課程含む。)又は高等専門学校の入学に際し必要な経費
*高等学校等の修学費用は、国・県・市が様々な支援を行っています。まずは学校を通じて、利用可能な支援制度がないか確認しましょう。
奨学金(貸付)関係リンク(すべて新しいウィンドウが開きます)
- 教育一般貸付(国の教育ローン):『株式会社日本政策金融公庫HP』
- 日本学生支援機構(貸与型奨学金):『独立行政法人日本学生支援機構HP』
- 愛知県高等学校等奨学金(貸付金)のご案内:『愛知県HP』
高等学校や専修学校高等課程の生徒の修学支援
4.不動産担保型生活資金(低所得世帯または要保護世帯)
一定の居住用不動産を有し、将来にわたり、その住居に住み続けることを希望する65歳以上の高齢者世帯へ、不動産を担保として生活資金の貸付を行うもの
申し込みにあたってご注意いただきたいこと
- ※ 貸付制度ですので自立・償還が見込めないと判断される場合には貸付できません
- ※ 公的給付や他の貸付制度が利用できる場合はそちらを優先して活用いただきます
- ※ 貸付にあたっては、一定の条件があり、審査により貸付できない場合があります
詳細につきましては、本会(北区以外の方はお住まいの市区町村社協)へお問い合わせください。
その他のリンク
・名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター:『名古屋市ホームページ』(新しいウィンドウが開きます)
仕事のこと、家計のこと、家族のことなど生活のことでさまざまな悩みを抱える方が気軽に相談できる名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンターが名古屋市内に3か所あります。
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